
知っていますか?交通事故の治療は整骨院でできること。
交通事故治療とは、すなわち交通事故が原因の痛み(むち打ち、腰痛、打撲、捻挫、手足のしびれ、痛み、だるさ、不快感等)のことをいいます。 交通事故が原因の様々な症状は放っておくと痛みが長引き、悪化(肩こりや慢性腰痛などの2次的障害)の原因にもなります。最悪の場合、後遺症を残してしまうこともあります。早期の治療が、回復への近道です。事故後少しでも痛みがあるならばすぐにでも寿整骨院にお越しください。
また、当院では、病院や他院に通院している方などの転院も可能です。すでに治療を受けている、症状が改善せずに困っている方なども是非ご相談ください。
交通事故に遭ってしまったら
交通事故に遭われたときは、まず病院に行ってレントゲンなどの検査を受けましょう。
ただ、病院で「異常なし」と診断されても、首や肩の痛み、頭痛といった症状が残ることがあります。これが交通事故の「むち打ち症(頸椎捻挫)」です。

むち打ち症(頸椎捻挫)とは
むち打ち症は、交通事故の中で最も多いと言われている後遺症の一つとしてあげられており、受傷直後はあまり症状がでないことが多く、病院でレントゲンをとっても異常なしと言われることがほとんどです。痛みをがまんしていると、症状がどんどんひどくなり、ついには慢性化してしまうこともあります。
ただ、病院の検査では異常が見つからないため、根本的な治療ができず、痛みに対して湿布や鎮痛剤を処方するといった、その場しのぎの痛みに対する治療が中心になってしまうのです。
そういう痛みや違和感などの治療を専門に行っているのが整骨院です。整骨院を訪れる患者さんのなかには、むち打ちなど交通事故の後遺症で通っている人がたくさんいます。

整骨院は病院と同じく国に認められた診療機関です
整骨院は病院と同じく国に認められた診療機関なので、交通事故の自賠責保険も使えますし、病院からの転院、あるいは整骨院から病院への転院もできます。
事故が原因となっている通院ならば、治療にかかる費用はすべて保険会社から支払われます。
また、事故をきっかけに慢性的な症状に悩まされるようになると、後遺障害として認定され、保険会社が規定する慰謝料が支払われることもあります。
まずは、骨折などの目に見えるケガがないか病院で検査を受ける。そして病院で異常なしと診断されても痛みが残る場合は、整骨院で施術を受けるといったように、交通事故のダメージをできるだけ体に残さないために、病院と整骨院をうまく利用しましょう。

覚えておきたい、事故後の流れ
もし交通事故に遭ってしまったらこれだけは覚えておきましょう!
- 加害者の免許証の確認・内容を控えて、住所・電話番号の確認、事故車両のナンバーを控えます。
- 事故の日時や事故の状況を警察へ届出・連絡します。保険の手続きなどには、必ず「交通事故証明」が必要です。
- 医療機関で医師の診断を受けてください。また、医療機関にて「診断書」を発行してもらってください。人身事故では、診断書の提出が必要となります。その段階で、自賠責保険の治療費の請求が可能になります。
※窓口負担はありません(例外あり)。 - 保険会社への事故報告の連絡をします。保険会社から連絡がきたら整骨院(接骨院)に通院することを伝えてください。 通院する医療機関は、患者様自身が決めることが出来ます。

当院では、患者様と共に痛みに向き合います。
- 鎮痛剤や電気治療だけでなく、根本的に痛みと向き合う手技療法に力を入れています。
- しっかりとカウンセリングし、わかりやすく説明させていただきます。
- 国家資格取得者の専門スタッフによる施術で安心です。
- 予約優先なので、忙しい方もお待たせしません。
- 明石駅から徒歩3分で通院しやすい。
- 事故の保険や疑問について、どのような事でもお尋ね下さい。